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新型コロナウイルス感染症に感染した場合の
保険金請求に関するご注意点

2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました。

これを受けて、生命保険会社、損害保険会社の医療保険の保険金請求について、変更がありました。

2類感染症の時は、自宅療養についても「みなし入院」として取り扱う場合がありました。
5類感染症となることにより、この「みなし入院」の取り扱いがなくなりました。

新型コロナウイルス感染症で陽性になった場合でも、一般の病気と同様に、実際に病院へ入院した場合のみが入院保険金のご請求の対象となります。

詳細については、ご契約されている保険会社にお問合せください。

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